おはようございます!
夏が戻ってきたな、と言う感じの@湘南地方です。
BGMも、夏うたBEST SONGSとか流してます。
粛々とお仕事を進めております。
昨日午後は調べものでちょっとハマってしまいましたが。。
欧文字(アルファベット)2文字のみの構成で
登録になっている商標 と 拒絶されている商標 の「境界線」探し。
<注>
商標法上登録を受けることができない商標の類型の一つに、
「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」
というのがあり(商標法第3条第1項第5号:審査基準は→こちら)、
その具体的な例として
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① ローマ字の1字又は2字からなるもの
② ローマ字の2字を「-」で連結したもの
③ ローマ字の1字又は2字に「Co.」、「Ltd.」又は「K.K.」を付したもの。
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と書かれている。
こう規定されている理由として言われているのは、
1)商品の品番又は型番で用いられるケースがあるため、ローマ字1字とか2字で独占されてしまったら世の中混乱するから
とか
2)色を表す記号(BK(黒)とかBL(青)とか)や国コード(US(アメリカ)とかKR(韓国)とか)で用いられるところ、登録を認めると世の中混乱するから
というのが一般的。なお、裏の理由として
3)ローマ字1字とか2字とかだと、多少コスト掛けて全部登録してしまう会社が出てこないとも限らないから(1字なら26件、2字でもその二乗なので。3字だと三乗なのでさすがに誰もやらないだろう、と)
ということも言われている。
でも、じゃあローマ字2字だと常に登録にならないのか?
というとそんなことはなく。
例えば
a)文字自体に意匠が凝らされている

b)枠囲みされている

c)文字同士が接合していて全体として一つのロゴを構成している

といったような場合は、登録に至る、こともある。
ただ上述の各類型について「常に登録する」というわけでもなく、
この辺の線引きが、難しい。
でまあ、いろいろと審査事例なんかを掘り下げていたら時間を喰ってしまった。。
調べて続けると際限がないので、ある程度外縁を決めてしまう、というのも
お仕事を効率よく進めるコツの一つだな、と。
このあたり、AI使ってできるのかな~
と一瞬考えたけど、「力ずく」の方が結果早いかな、というのでやってみた。
夏休みの自由研究 的な。
















