おはようございます!
今日も空は雲に覆い尽くされていますが、明るい雲、な@湘南地方です。
今日のBGMはラジオ日経第2。
今流れているのは誰かな?コブクロかな?
さて、昨日の続き。
ここ数年、特許庁における審査/審判で識別力の判断が厳しめになっている、というお話。要因分析すると、
[外的要因]
・情報量の爆増:
特定の言葉が識別力を有する(=商標、つまり自他識別標識として機能する)か否かを判断するにあたって、“世の中でどれくらい普通に使われているか”を証拠をもって示すことが原則的に必要となっているが、その引用元が多分PV/UUがいってもせいぜい2桁なブログとかを数件引用してきて「だから識別力が無い」とするケースがしばしばみられる。
・CGMの隆盛:
ネット界隈で感覚的に言葉を遣う人の割合が相対的に増加→流行り言葉の大量発生→その流行り言葉そのまま、或いはこれにあやかった言葉を出願するケースが増えている、のかな?このあたりはあまり確信が持てない。
[内的要因]
・審査手法・ツールの変化:
もとよりネット検索が審査における主要なツールの一つだったと思われるが、ここにきてAIの活用が審査の質に変化をもたらしている、のではないかという推測。
このあたりは、現役の審査官の人に訊いてみたいな。
・実体審査の必要性の「誇示」のため…?:
これはさすがに言い過ぎ?でも、現状の枠組みを維持しようと思うとある程度こういう思惑があっても不思議はないんだよなぁ、と思ったり。
日々実務に従事している身として、目先の話としては、
・予見可能性
・ユーザにとって許容し得る妥当性
が担保されていて欲しい、というのが本音。
また中長期的な話=健全な商標制度の維持、としては、
・デュープロセスのもと、市場の実状に応じた弾力的な運用
・経済、市場の発展に寄与し得るようなブランド育成に資する制度設計
を期待したいところ。
そう考えたときに、
「ぼくのかんがえるさいきょうの商標制度」的になって申し訳ないけれど、
識別力の有無の境界線として、以下は検討をして欲しいな、と思っている。
1)6号の乱発をしないこと。特に、3号だと維持できないからといって最初から6号を出して論点のぼやかしをしないこと。
2)審査基準に記載の程度の具体性を伴わない説示に基づく6号は、その認定妥当性について争う余地を明らかにするべく事実認定のプロセスを明確に示すこと
3)商標の構成全体としての造語性について考慮すること。造語の個々の構成要素が品質表示的であっても全体として造語の妙があるケースは少なくないにもかかわらず、分断解釈してその造語の独自性を滅失させる判断は慎むこと
4)識別力の判断にあたって考慮する「取引の実状」には、市場における当該商標、またその商標を付した商品/サービスの認知度の考慮を行うこと
商標はただの記号だけれども、その記号に意味が乗っているから価値があり、その価値には、単に機能的価値だけじゃなく、「おもろい」「なんか好き」的な情緒的価値もあることを、審査でも汲み取ってくれると良いのだけれどなぁ。

さて、今日も今日とて花粉が酷い(笑)
籠って頑張ります。